雇用保険について徹底解説をしています。これから退職する方、すでに退職している方必見!

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雇用保険のお役立ち情報満載!

 当サイトは、雇用保険の専門家である社会保険労務士が、雇用保険の基礎知識とその活用法を詳しく解説しています。

退職したけど、手続の方法がわからない場合や 何か得する方法はないだろうかなど疑問に思ったときに活用していただければと思います。

 また、現在、在職中の方も、いざ、退職するときに慌てないように、日頃から雇用保険の知識を得ておくことは重要なことです。是非、当サイトを活用して頂き、今後の生活にお役に立てればと思います。

 雇用保険に加入していた方が離職(退職)して、次の(1)及び(2)のどちらにもあてはまるときに基本手当(失業給付)が支給されます。

(1)

ハローワークに行き、求職の申込みをして、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる状態(能力)があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、就職することができない状態(=「失業の状態」)にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

 

病気やけがのため、すぐには就職できないとき

 

妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき

 

定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき

 

結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

     

(2)

離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

 

1 特定受給資格者及び特定理由離職者の場合(但し、以下の3を除く。)

 

被保険者であった期間

1年未満

1年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満

20年以上

退職時の年齢

30歳未満

90日
90日
120日
180日

30歳以上35歳未満

180日
210日
240日

35歳以上45歳未満

240日
270日

45歳以上60歳未満

180日
240日
270日
330日

60歳以上65歳未満

150日
180日
210日
240日

 

2 上記以外の方の場合(但し、以下の3を除く)

 

被保険者であった期間

1年未満

1年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満

20年以上

全年齢

90日
120日
150日

 

3 就職困難者

 

被保険者であった期間

1年未満

1年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満

20年以上

年齢

45歳未満

150日
300日

45歳以上65歳未満

360日

 


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