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当サイトは、雇用保険の専門家である社会保険労務士が、雇用保険の基礎知識とその活用法を詳しく解説しています。
退職したけど、手続の方法がわからない場合や 何か得する方法はないだろうかなど疑問に思ったときに活用していただければと思います。
また、現在、在職中の方も、いざ、退職するときに慌てないように、日頃から雇用保険の知識を得ておくことは重要なことです。是非、当サイトを活用して頂き、今後の生活にお役に立てればと思います。
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雇用保険に加入していた方が離職(退職)して、次の(1)及び(2)のどちらにもあてはまるときに基本手当(失業給付)が支給されます。
(1) |
ハローワークに行き、求職の申込みをして、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる状態(能力)があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、就職することができない状態(=「失業の状態」)にあること。 |
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・ |
病気やけがのため、すぐには就職できないとき |
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・ |
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき |
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・ |
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき |
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・ |
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき |
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(2) |
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。 |
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1 特定受給資格者及び特定理由離職者の場合(但し、以下の3を除く。)
被保険者であった期間 |
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1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
||
退職時の年齢 |
30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
− |
30歳以上35歳未満 |
180日 |
210日 |
240日 |
|||
35歳以上45歳未満 |
240日 |
270日 |
||||
45歳以上60歳未満 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日
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||
60歳以上65歳未満 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
||
2 上記以外の方の場合(但し、以下の3を除く)
被保険者であった期間 |
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1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
|
全年齢 |
− |
90日 |
120日 |
150日 |
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3 就職困難者
被保険者であった期間 |
||||||
1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
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年齢 |
45歳未満 |
150日 |
300日 |
|||
45歳以上65歳未満 |
360日 |
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